2019年10月から消費税の改定が実施されました。
消費税といえば、普段の買い物などで意識することが多いですが、事業者が対価を得て行う取引に対しても課税されます。
今回は、貸事務所や店舗などの事業用家賃にかかる消費税増税に関して解説します。
消費税増税がおよぼす賃貸事務所の影響!①経過措置とは?
居住用の建物は非課税ですが、賃貸事務所用の建物は課税されることをご存じでしょうか?
店舗などの家賃は一般的に高額となっておりますので、2%の差でもとても大きな影響がありますよね。
このような影響を和らげるために、要件を満たす場合は国税庁による経過措置が取られます。
経過措置とは、消費税増税に伴い一定の要件を満たしていれば、施行日を過ぎていても旧税率の8%が適応されるということです。
施行日以前の契約で一定期間決められた賃料で契約を結んでいる場合は、10月1日を過ぎても契約期間内であれば現行の税率が適用されます。
これは、2013年10月1日から施行日の半年前である2019年3月31日までに締結して、貸付期間と家賃が定められている契約に限ります。
しかし、こちらは契約書に「対価の額は変更可能」という旨の文言があれば、経過措置は受けられない点にご注意下さい。
消費税増税がおよぼす賃貸事務所の影響!②注意点は?
つづいて、賃貸契約の更新に際して意識するべき注意点についてお話します。
以下にまとめますので、ご参考下さい。
・賃貸契約の更新による注意点
2年契約など決められた期間で賃貸契約をしていて増税後も経過措置を受けた場合、自動契約条項のある契約であれば更新後は新税率となる点にお気を付けください。
自動継続条項とは、決められた期間内に解約の申し出がない限り自動的に賃貸契約を継続するという決まりです。
例えば、契約期間が1年間で10月以降に自動更新された場合は、更新後は対象となりません。
・増税前後の賃料支払いの注意点
賃料支払いの契約はさまざまですから、当月の賃料を翌月に後払いする事もありますし、反対に先払いするケースもあります。
消費税が増税される月の賃料に関しては、前払いで支払っても後払いで当月以降に支払っても、10%の税率がかかることにお気を付けください。
しかし、増税前の月の賃料であればいつ支払っても消費税率は8%となっています。
ここでのポイントは、課税タイミングは賃料支払日ではなく賃料の当該月が増税後であるかないかということですので、意識してみてください。
まとめ
貸事務所や店舗などの事業用賃料に関しては、金額が大きい分、消費税増税の影響は多大です。
経過措置によって、消費税増税による賃料の急激な変動を和らげることができるので、契約内容を確認して顧客と自身の損失を防ぎましょう。
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