マイホームなどの土地を含む不動産売却では、その土地が接している道の広さが重要なポイントとなります。
土地と接しているのが狭い道だったり、そもそも道路と面していないと売却自体が難しくなることもあります。
今回は不動産売却をご検討中の方に向けて接道義務とは何かと注意すべきポイントをご説明します。
不動産売却で注意すべき接道義務とは?どんな影響がある?
接道義務とは、2m以上の土地が幅4mの道路に接していなければならないという決まりです。
幅4mの道路とは建築基準法の道路で、地域によっては幅6m以上の道路である必要があります。
狭い道は火災の際に消防車が入って来られないので、防災上の観点から定められています。
これを満たしていなければ、原則として建築工事が認められず家を建てることができません。
長方形などの土地であれば基本的に問題になることはありませんが、旗竿地とよばれる細い路地だけ道路と接している土地などは注意が必要です。
また長方形の土地で広い道路に面していても、建築基準法を満たしている道路である必要があります。
接道義務は法律上の問題だけでなく、利便性の問題からも土地の資産価値に影響を与えます。
そのため接道義務は不動産売却においては重要なポイントになります。
たとえ人気のエリアであっても車や人の出入りが難しい土地の形状をしていると売り手がつきにくく売却価格は低くなりやすいです。
不動産売却をするときは気をつけよう!接道義務の注意すべきポイント
ご紹介したように不動産売却の際は接道義務について様々なポイントを確認しておくことが大切です。
まず接道義務が発生する都市計画区域であるかどうか、自治体の都市計画課などで確認しましょう。
接道している道路が建築基準法を満たしているかどうかも併せて確認すると良いでしょう。
また旗竿地の場合は、土地の間口が2m以上あったとしても途中で道が細くなっているとNGです。
特に古い住宅地などは土地がきれいに整形されていないことが多いので注意が必要です。
接道義務を果たしていないと基本的に建物が建てられませんが、可能であればセットバックをして対応することになります。
セットバックとは土地を後退させることで面している道路の幅を確保する方法です。
まとめ
今回は不動産売却をご検討中の方に向けて接道義務とは何かと、注意すべきポイントをご説明しました。
接道義務は不動産売却で土地の資産価値を大きく左右するポイントです。
特に古い土地や住宅地などは条件を満たしていない可能性が高いので、仲介業者などの専門家にはやめに相談することをおすすめします。
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