不動産会社に売買取引を相談すると、参考にはなりますが、税金や手数料などこれから必要な支払いの明細をだしてもらえることがあります。
しかし、さまざまな支払い項目のなかで、とくに税金については"よくわからないけれど義務なら払っておこう"とあまり注目しない方は多いのではないでしょうか。
今回は不動産売買の際に支払うべき税金のうち、印紙税とはとのような税金なのか、またどういった場面で納税義務があるのかを解説していきます。
不動産の売買を検討中の方は、ぜひ参考にしてくださいね。
不動産売買における印紙税とは
こちらでは、不動産売買時における印紙税について、覚えておきたいポイントを解説します。
収入印紙と印紙税とは
収入印紙とは、不動産売買の際に契約書記載の売買金額に応じて契約書に貼る印紙で、印紙税の納税に利用します。
契約書に貼った収入印紙は、再度利用されないよう署名や印鑑で消印をすると納税したとみなされます。
税務署の調査で消印忘れがみつかると、印紙税の過怠金が徴収される可能性があるため消印を忘れないよう気をつけてください。
印紙税の支払い義務者とは
不動産売買における印紙税に支払い義務者の定めはありません。
しかし、慣例的に売主と買主が平等に支払うものとされており、一般的な売買契約書には"契約書作成に必要な収入印紙は、売主と買主が平等に負担する"と記載されます。
また売買契約書を複数作成する場合は、その枚数分印紙を貼る必要があり、契約書を保有する側がその分の収入印紙を負担することが多いようです。
収入印紙の入手方法とは
収入印紙は、法務局や銀行の窓口、コンビニエンスストアのほかに"収入印紙売りさばき所"と定められた店舗で入手できます。
収入印紙売りさばき所では「収入印紙」と記された看板があるので、日ごろ利用する店舗が売りさばき所であるのか調べてみましょう。
不動産売買における印紙税:契約書に記載される金額別の納税額例
こちらでは「不動産売買契約書」、「建築工事請負契約」、「金銭消費貸借契約」の際、課税される印紙税額を契約書の記載額別にまとめました。
不動産売買契約書
記載金額1000万円以下…5000円、記載金額5000万円以下…10000円
建築工事請負契約
記載金額1000万円以下…5000円、記載金額5000万円以下…10000円
金銭消費貸借契約
記載金額1000万円以下…10000円、記載金額5000万円以下…20000円
※上記以外の記載金額の場合は、HPなどでご確認ください。
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まとめ
不動産売買における印紙税について解説しました。
このほかにもさまざまな費用が必要ですので、不明な点があれば不動産会社の担当者に問い合わせてくださいね。
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